会計・税務の知識

2025年10月30日 発行ゴルフ場利用税について

はじめに

 

ゴルフ場数で断然1位なのは1万コース以上を有する米国です。日本も2000コース以上を有し、英国、カナダと拮抗するゴルフ大国です。しかし、最近は少子高齢化等の影響で徐々にコース数が減りつつあります。

年ごとに見るとコースが最も多かったのは2004年の2356コースで、2023年営業中のコースは2123コースまで減っています。

都道府県別の内訳を見ると、1位は千葉県の157コース、2位・兵庫県150コース、3位・北海道141コースで、一番コースが少ないのは島根県の8コースです。今回は、ゴルフ場でプレイする際に支払うゴルフ場利用税について紹介します。

 

 

 

1.ゴルフ場利用税とは

 

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場(ゴルフ練習場を除く)を利用したときに、その利用者に課される税金です。

以前は「娯楽施設利用税」といい、1988年の消費税創設に伴い、複数あった課税対象施設をゴルフ場限りとして名称を改め、税率を下げて今日に至っています。

ゴルフ場は、開発許可、道路建設、防犯や廃棄物処理等地方自治体の行政サービスに密接な関連を有しており、また、ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その支出行為には十分な担税力が認められるため、ゴルフ場利用税が課されています。

 

 

 

2.対象となるゴルフ場

 

以下の規模以上の施設を「ゴルフ場」としています。したがって練習場や小規模の施設は対象となりません。

(1)ホール数18ホール以上、かつホールの平均距離100m以上の施設(この施設の総面積が10万平方m未満のものを除く)

(2)ホール数9ホール以上、かつホールの平均距離が150m以上の施設

 

 

 

3.納税者と納税義務者

 

ゴルフ場経営者などが、利用者(納税義務者)から徴収して納めます。

 

<主な非課税対象者>

(1)年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用

(2)障害を有する方が行うゴルフ場の利用

 

 

 

4.税率

 

ゴルフ場のホール数や利用料金等により等級が設定されており税率が定まっています。(単位:円)

 

等級については、東京都では下記となります。

等級

ホール数

非会員の平日の利用料金

1級

18ホール以上

13,000円超

2級

12,000円超 13,000円以下

3級

11,000円超 12,000円以下

4級

9,000円超 11,000円以下

5級

7,000円超 9,000円以下

6級

5,000円超 7,000円以下

7級

5,000円以下

8級

18ホール未満

 

この場合の利用料金は、「非会員の平日の利用料金」とします。これは、非会員の 平日のグリーンフィーに選択性のない他の名目の料金を含めた額です。

また利用料金につきましては、各都道府県について留意点がございますので管轄の都道府県のホームぺージをご確認ください。

 

 

 

5.申告納付期限

 

ゴルフ場経営者などが、利用者(納税義務者)から預かった税金を翌月末までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めます。

 

 

 

おわりに

 

ゴルフ場の領収書の経理処理の際には上記ゴルフ場利用税についてご留意ください。

 

(担当:瀧)

 

 

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