はじめに
NISAの普及をさらに進め、これから資産形成を始めようとする若年層や高齢層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するために、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実を図る必要から制度の見直しが行われました。本稿では、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)の「NISAの拡充」に関する主な改正点を、実務で押さえたいポイントに絞って整理します。
1.つみたて投資枠の対象年齢見直し
NISAについて、令和5年度税制改正において抜本的拡充・恒久化を図り、既に老後等に備えた十分な資産形成が可能になっていますが、対象年齢は18歳以上とされていました。次世代の資産形成を支援する観点から、金融経済教育を更に充実することと併せて、つみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡充されます。
その際、格差の固定化につながらないよう配慮しつつ、長期・安定的な投資を通じて、大学進学等、成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるよう、口座保有者である子が0~17歳までの間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とします。
また、子の年齢が12歳以降、子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しを可能とします。子の年齢が18歳に達した際、年間投資枠等について、18歳以上向けの制度に移行するものとします。

(出典:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」)
2.つみたて投資枠の対象商品の拡充
つみたて投資枠の対象となる指数について、国内市場を対象とした株式指数のうち一定のものを新たに追加(読売株価指数、JPXプライム150指数)
するほか、一定の広がりのある地域を対象として先進国・新興国の株式指数単体で組成された投資信託商品も併せて追加されます。
国内市場を対象とした株式指数の追加は、結果として、個人の現預金が国内経済に投資され、経済成長を後押しする流れが加速化されることも期待されます。
幅広い世代の資産運用ニーズに応える観点から、債券が運用資産の50%を超える投資信託が対象に加えられます。
3.所在地確認手続きの簡素化
金融機関は、顧客がNISA口座を開設した後、10年経過時(その後5年経過毎)に顧客の氏名および住所を郵送等により確認することとされており、金融機関および顧客の負担が大きく、かつ、当該確認ができない場合は、新規買付が停止となり、顧客の資産形成プランに影響を及ぼすおそれがありました。
そのため、NISAについて、金融商品取引業者等が定期的に行うNISA口座を開設している居住者等の住所等の確認にかかる措置が廃止されます。
4.適用時期
つみたて投資枠の対象年齢見直しについては、令和9年以降に開設されたNISA口座から適用される見込みです。
つみたて投資枠の対象商品の拡充および所在地確認手続きの簡素化については、大綱では明記されていません。
おわりに
税制改正により、貯蓄から投資への流れが更に後押しされ、より多くの方が非課税メリットを享受できるようになりますが、自身のリスク許容度や資産全体のバランスを確認して、投資は慎重に行うことが何より大切です。
(担当:福井)