代表 小谷野幹雄のブログ

2016年11月04日長い保証責任~家賃保証~

小谷野です。

不動産賃貸取引における保証人の責任に関する最高裁判決に疑問を持ちました。

一般的に、弟がアパート借りるのに兄が保証人になる話はよくある話です。
この弟が契約後5年目から滞納した家賃853万円を払えと、突然兄が訴えられて、支払い命令が下ったのです。

2年毎の契約更新時には保証人の意思確認はなく、兄は明示的に了承をしていませんが、過去の押印責任を負ったのです。
兄の責任は、何年経過しても当該不動産から弟が退去するまで続くとのことです。

本件にかぎらず、保証については、いろいろな事件が起きます。
倒産間際の会社の延命のために親戚、知人に保証依頼して、その後再起の段階では応援者がいなかった社長さん。
信頼していた人間に、実印と印鑑証明を渡した方の保証債務履行(破産処理)の仕事をしたこともあります。

ところで、アパートを借りるときの連帯保証人を請け負う、家賃保証会社の業績は堅調です。

 

~ とうの昔に保証期間が切れた夫婦、小谷野でした ~
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