代表 小谷野幹雄のブログ

2016年03月03日真偽を追及しないときもある~嘘の遺言書~

小谷野です。

ドラマでは、真実を暴いて悪事を働く人をギャフンと言わせるのが筋書きなのでしょうが、現実ではそうでないこともあります。

随分前の相続の話です。
亡くなった人には、養子縁組した甥っ子と実の妹がいました。
相続発生で、当然甥っ子が大方の財産を引き継ぐと思っていたら、遺言書がでてきました。
公正証書ではなく自筆遺言ですから家庭裁判所にて開封の手続きをすることになりました。
内容は、全財産を妹に遺贈すると書いてありました。
甥っ子は、この遺言書の書体が妹の字であり、亡くなった後に妹が書いたのは間違いないと確信しました。
しかし、甥っ子は、なにも主張せずに妹の全財産相続に同意しました。

甥っ子は、この妹(叔母)を嫌っており、争いで話をするのも嫌だったようです。
相続すべき財産額は小さくありませんでしたが、資産内容は収益を生んでいないものや管理が大変なものが多かったのが救いでしょうか。真実を追及することなく、妹への財産名義変更、相続税の申告・納税を終了させました。

 

~ あなた、この領収書の店はどんなサービスするの?小谷野でした ~

 

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