代表 小谷野幹雄のブログ

2020年04月16日令和の徳政令 ~債務過大への不安~

小谷野です。

現在、中小企業の社長さんは、コロナ緊急融資を受けて、会社を存続させようと必死です。
融資を受けられた後、今度は返済への不安が増加しています。

 

「コロナ収束後、経済が正常化しても、うちの利益率では、返済まで何十年かかるか分からない。」と、
今週も飲食の多店舗展開している社長さんから将来の借入返済についての不安を聞きました。

 

経営者の皆さんの不安を和らげる事ができるか分かりませんが、
考えられる将来の借入返済特例に関する推測です。

 

令和の時代に江戸時代のような徳政令(借金棒引き)が政府から出ることはないでしょうが、
実質的に返済停止や減免を認める措置は行われると推測されます。

 

リーマンショックの際に成立した、「中小企業等に対する金融円滑化法」は、2009年12月に施行されて、
2013年3月に終了していますが、現在も金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に
努める事になっています。

 

今回のコロナ対策の臨時措置に関する特別の法律が、必ず立法されるのでないでしょうか。

 

 

また、既存の再生にかかる仕組みを使っても、将来減免を受けられる可能性があります。

 

・「再生支援協議会」

各地域の商工会議所が設置する協議会が主導で、借入の減免や事業再生の助言を行います。

 

・「民事再生法」

日本における倒産法の一つで、手続きが簡素で、会社更生法のように経営者変更の必要がない。

 

・「事業再生ADR」

裁判所などの法的な紛争解決手続きではなく、当事者間の話し合いで解決する方法ですが、
現状では大規模事業者の利用が多い。

 

・「経営者保証に関するガイドライン」

多額の個人保証を行っていても、事業再生や廃業を決断した場合に、
経営者が一定の生活資金や自宅に住み続けられるようにすること。

コロナショックに経営者の責任はありません。

 

~上を向いて歩く、小谷野でした~

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