代表 小谷野幹雄のブログ

2018年12月31日自宅と賃貸用アパートを所有する方に相続が発生。 長男と二男が不動産を1件ずつ相続することになったが、不動産の価値に大きな差があったため代償分割を提案した。 また、配偶者に障害があったものの障害者手帳の交付を受けていなかったことから、交付を受けて相続税の申告上、障害者控除をとり節税。

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