会計・税務の知識

2021年05月13日 発行消費税「総額表示」の義務付け

はじめに

 

令和3年4月1日から税込価格の表示(総額表示)が義務付けられました。

 

 

「総額表示」の意義

 

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
※平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税転嫁対策特別措置法」により、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととする特例が設けられておりましたが、この特例は令和3年3月31日限りで失効しました

 

 

2.対象となる取引

 

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

  ※(義務のない場合)

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としているので、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。

 

 

3.具体的な表示例

 

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税1,000円)

 

[ポイント]

支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

 

 

4. 対象となる表示媒体

 

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

 

 

5. 価格表示を行っていない場合

 

総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

 

 

6. 罰則規定の有無

 

2021年4月末時点においては、罰則等は決まっていません。ただし、法律違反であることは間違いありませんので、これを機会に「総額表示」にすることをお勧めします。

 

 

 おわりに

 

消費税関連では、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるのに先立ち、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始されます。期日間際になって慌てないように準備を進めておきましょう。 

(担当:小野)

(消法63、平15改正法附則1、平16.2課消1-8外)

            

 

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