会計・税務の知識

2021年06月03日 発行会社が経費にできる税金、できない税金

はじめに

会社が払った税金については税務上、経費にできる税金とできない税金があります。前者を損金算入される租税公課、後者を損金不算入とされる租税公課として解説します。

 

 

1.損金算入される主な租税公課とは

次の通りです。

① 確定確定申告書の提出期限延長に係る法人税の利子税

② 納期限延長により徴収される延滞金

③ 事業税

④ 退職年金等積立金に対する法人税および住民税(現在適用停止)

⑤ 事業所税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、自動車税など

 

 

2.損金不算入とされる主な租税公課とは

次の通りです。

① 法人税、地方法人税、住民税の本税

② 第二次納税義務に係る納付税額

③ 法人税額から控除又は還付される所得税額又は外国税額

④ 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税等

 

 

3.損金算入される租税公課の損金算入時期

・申告納税方式

…消費税、酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した日、更正決定日を含む事業年度の損金となります。

 

・賦課課税方式

…不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税は、賦課決定のあった事業年度となります。

ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

 

・特別徴収方式

…ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。

また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。

但し、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。

 

・納期限延長に係る利子税及び地方税の延滞金

…納付の日を含む事業年度の損金の額とする。ただし、その事業年度の期間に係る未納金額を未払金として損金経理をした場合には、当該事業年度となります。

 

 ※1 事業税の損金算入時期の特例

…その事業年度の直前の事業年度分の事業税の額については、その事業年度終了の日までにその全部または一部につき申告等がされていない場合であっても、その事業年度に損金算入することができます。

 

 ※2 事業所税の損金算入時期の特例

…製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税に相当する金額が含まれている場合に、法人がその金額を損金経理により未払金に計上したときのその金額については、その損金経理をした事業年度に損金算入となります。

 

 

4. 上記2④の主な課税時期

 延滞税

 法人税等の納付を延滞したときに課税

 過少申告加算税

 法人税等の申告額が過少であるときに課税

 無申告加算税

 法人税等の申告をしなかったときに課税

 重加算税

 仮装・隠ぺいによる申告等をしたときに課税

 不納付加算税

 源泉徴収による国税を滞納したときに課税

 印紙税の過怠税

 課税文書に印紙を貼付しなかったときに課税

 

 

おわりに

考え方として、損金不算入とされる租税公課は、法人税法等で限定列挙されており、それ以外のものは損金算入となります。

                                                                                                                                                               (担当:新谷)

            

 

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