会計・税務の知識

2019年01月10日 発行税務申告・納税カレンダー

はじめに

 新しい年が始まりました。今年は元号の変更や臨時の祝日などがあり、カレンダー上、特別な年になりました。しかし、必要な税務手続は例年通りスケジュール帳に埋めなければなりません。そこで、今回は主要な税務手続を月別に紹介します。


1.
税務申告・納税カレンダー 1年間に行う主な税務申告及び納税は次のとおりです。紙面の都合上、法人は3月決算の場合を載せています。括弧書きで日付の記載のないものは月末が期限です。曜日や祝日の関係により期限が翌営業日に延びる場合があります。

法人(3月決算) 個人 共通
□住民税納付(4期分)

(普通徴収)

□源泉所得税(納特)納付(20日迄)

□償却資産申告書提出

□法定調書(同合計表)提出

□給与支払報告書提出

□消費税中間納付(3回の場合の3回目) □固定資産税納付(4期分)
□消費税届出書提出検討(提出は月末迄) □所得税申告書提出・納付(納付書払)(15日迄)

□贈与税申告書提出・納付(15日迄)

□消費税申告書提出・納付(納付書払)

□所得税納付(振替納税)(20日頃)

□消費税納付(振替納税)(25日頃)

□固定資産税納付(1期分)

□軽自動車税納付

□消費税申告書提出・納付

□法人税住民税事業税申告書提出・納付(延長なし)

□法人税住民税事業税納付(延長あり)

□消費税中間納付(3回の場合の1回目) □自動車税納付
□法人税住民税事業税申告書提出(延長あり) □住民税納付(1期分)(普通徴収) □特別徴収住民税(納特)納付(10日迄)
□所得税予定納税減額申請(1期分・2期分)(15日迄)

□所得税予定納税(1期分)

□源泉所得税(納特)納付(10日迄)

□固定資産税納付(2期分)

□消費税中間納付(3回の場合の1回目) □住民税納付(2期分)(普通徴収)

□事業税納付(1期分)

□消費税中間納付(1回の場合又は3回の場合の2回目)

10 □住民税納付(3期分)(普通徴収)
11 □法人税住民税事業税中間納付

□消費税中間納付(1回の場合又は3回の場合の2回目)

□所得税予定納税減額申請(2期分)(15日迄)

□所得税予定納税(2期分)

□事業税納付(2期分)

□消費税中間納付(3回の場合の3回目)

12 □消費税届出書提出検討(提出は月末迄) □特別徴収住民税(納特)納付(10日迄)

□固定資産税納付(3期分)

2.地方税の納付期限 地方税は自治体により納付期限が異なる場合がありますので、自治体から届く納税通知書等で確認してください。

3.割愛した手続 紙面の都合上、次の手続は割愛しています。□消費税中間納付(11回の場合) □源泉所得税(原則)納付(翌月10日迄) □特別徴収住民税(原則)納付(翌月10日迄) □年末調整手続 □事業所税申告書提出・納付(決算日後2か月以内)など。

おわりに 法人も個人も毎月のように何らかの手続があります。期限内に手続を行わなかったためにペナルティを受けることの無いよう、月の初めに当月の必要な手続を確認するようにしましょう。(担当:山田)

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