会計・税務の知識

2018年11月08日 発行年末調整の季節です

はじめに

毎年この時期になると、お勤め先から年末調整について用紙が配られると思います。「用紙に必要事項を記入して提出して下さい」と言われ「またこの季節が来てしまったな」「記載要領を全部読むのは面倒だな」と思った事がある方も少なくないでしょう。年末調整の今年からの主な変更点を中心に簡潔に解説します。

 

1.年末調整とは

給与を支給する会社は、毎月従業員の給与の支払の際に一定のルールに基づき所得税を源泉徴収することとなっています。この源泉徴収された額と、その従業員の年間の所得税の額(年税額)は一致しないのが通常です。この不一致額を精算する手続きが「年末調整」です。

 

2.今年からの主な変更点

①提出する書類が1枚増えます。

昨年まで「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」1枚だったものが、今年から「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚となりました。

②配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に所得制限が設けられました。

控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該控除の適用を受けることができないこととされました。

③配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の合計所得の範囲が拡大されました。

昨年まで、38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)

本年から、38万円超123万円以下(給与収入103万円超201万6千円未満)

④「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、本人の所得の種類別に下記のような記載が必要です。

給与所得 ・平成30年(1~12月) の給与所得金額の見積額

<給与所得の収入金額の見積額の算出方法は一例として下記の方法が挙げられます>

・平成29年分の源泉徴収票の「支払金額」(毎年の年収に大きな変動がない場合)

・本年1月~10月までの給与支給額の合算を10(ヵ月)で割り、

12(ヵ月)を乗じた額と夏季賞与を2倍した額の合計額

・本年1月~10月までの給与支給額と夏季賞与の合算額と、想定される

11月及び12月の給与支給額と年末賞与の合計額

※年の中途に入社した場合は前職分の給与収入(アルバイト等を含む)も合算

※所得金額については、収入金額等を基に一定の算式で計算

雑所得 ・原稿料、講演料、税務署等からの還付加算金、生命保険契約等に基づく年金などのいずれの所得にも該当しない所得や、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金等)

・雑所得の金額は、次の①と②を合計した金額となります。

①公的年金等に係る雑所得…収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

②公的年金等以外の雑所得…総収入金額から必要経費を控除した金額

退職所得 ・収入金額から退職所得控除額(※)を控除した残額の1/2の金額

<前職分の退職所得がある場合に記載します>

※勤続年数20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円未満の時は80万円)

※勤続年数20年超の場合 …800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

3.注意点

今回紹介した年末調整は、1カ所の勤務先からの給与所得についての所得税の精算手続きです。別途、他の所得がある場合や、医療費や寄付金などの控除がある場合には、確定申告の手続が必要となります。

 

おわりに

年末調整をスムーズに行うために、お勤め先から年末調整に関する用紙を配布された場合には、なるべく早めに記載して提出しましょう。 (担当:新谷)

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