会計・税務の知識

2019年02月21日 発行消費税の軽減税率

はじめに

中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等に係る軽減税率対策補助金の制度を拡充しました。今回は、軽減税率の簡単なおさらいです。

 

1.軽減税率

平成31年10月1日に消費税が10%になる事が予定されていますが、増税負担や所得格差の緩和として、一部の品目を消費税率8%のまま据え置きます。この8%が軽減税率です。対象となる品目は、飲食料品と新聞です。

 

 

2.軽減税率の対象品目

飲食料品:

食品表示法に規定する食品です。酒類を除きます。外食やケータリング等は対象外です。一般的にお店の席を利用する?しない?が一つの大きな判断ポイントです。よって、食材、総菜、出前、テイクアウトが対象品目に該当します。

ケータリングは対象外?と思われる方が多いかと思いますが、出前と違って客先で配膳する前提である点で対象外となっているようです。

新聞:

一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるものです。定期購読契約が対象になります。

 

 

3.請求書等

発行者:

対象事業者は、請求書や領収書に、区分表示をする必要があります。軽減税率対象品目が領収書明細にある場合は、※印を付ける等をして明記します。消費税額は10%分と8%分で2段書きをします。

免税事業者・簡易課税制度を選択する者:

消費税を免除されている事業者、または簡易課税を採用している事業者も、請求書を発行する際には記載が必要です。

 

4.消費税計算

原則的計算方法:

10%分と8%分を分けて計算をしてから合計します。

 

特例的計算方法:

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、平成35年9月30日まで以下の特例的計算方法も可能です。

 

①軽減税率対象売上税額

(課税売上髙(税込)×※一定割合)×8/108

 

②標準税率売上税額

(課税売上髙(税込)-軽減税率対象売上)×10/110

売上税額=①+②

※一定の割合の計算方法は3パターンあります。実際の税額算定時には端数処理等が必要です。(国税HPを参照ください。)

 

 

5.軽減税率対策補助金

現在、国では準備が整い次第、拡充した軽減税率対策補助金の申請を受付ける予定です。専用レジの導入または計算システムの改修を行う場合は、焦らずに補助金を利用する事をお勧めします。

軽減税率対象品目を扱う事業者は、個人で申請するか、レジの販売店やメーカーが代理申請するかを選べます。

申請自体は難しくありませんが、以下のような流れになるので、補助金を手にするまでには少し時間がかかります。※概ね2~3か月※

※類型によっては事後申請となりますが、事前に確認を行った方が安心です。

補助率については、現在原則3/4、3万円未満の機器は4/5となっています。詳細は募集要項をご覧ください。

 

 

おわりに

軽減税率の導入に関しては、経理の現場での対応や会計処理も必要であり、当事務所担当者と連携して進めるのが宜しいかと思います。(担当:池田)

PAGETOP

お問い合わせ