会計・税務の知識

2018年07月26日 発行自動車に関する税金

はじめに

最近は、若者の車離れという話もよく聞きますが、生活環境やライフスタイルにより自動車が生活必需品となっている方もまだまだ多いと思います。

そこで、本稿では、個人が所有する自動車に関係する税金についてまとめます。

 

1.取得したとき

①自動車取得税

取得価額が50万円を超える自動車を取得した時に課される地方税で、取得価額に3%(営業用自動車及び軽自動車は2%)を乗じた税額が課されます。

また、一定の環境性能を満たす自動車については減税措置(エコカー減税、中古車特例)があります。

納付手続は自動車を購入したディーラーや中古車販売店に代行してもらうのが一般的です。

なお、自動車取得税は消費税率10%への引上げ時期にあわせて平成31年10月1日に廃止され、新たに環境性能割が導入される予定です。

 

 

②消費税

取得価格(諸税金や割賦購入の場合の金利部分等は除く)に対して8%の消費税がかかります。

 

 

2.保有しているとき

①自動車税(軽自動車税)

自動車を所有していることについて課される地方税で、各自治体から送付される納付書により毎年5月(軽自動車は4月)に納付します。

車種や性能(総排気量、最大積載量、乗車定員等)に応じ標準税率の1.5倍を超えない範囲で都道府県(軽自動車税は市区町村)ごとに条例で定めた税率により課税されます。

【自動車税(東京都)の例】

乗用車の税率表(年額)は以下のとおりです。

 

また、環境性能に応じて減税・増税措置(エコカー減税、グリーン化特例)があります。

 

②自動車重量税

自動車の車種や重量、経過年数に応じて課される国税です。

新規登録又は車検時に、車検証の有効期間分をまとめて納付します。

【自動車重量税の例】

自家用車(エコカー以外)の税率表(年額)は以下のとおりです。

 

また、一定の環境性能を満たす自動車については減税措置(エコカー減税)があります。

 

③揮発油税及び地方揮発油税(ガソリン税)

ガソリン1ℓあたり53.8円が課税されています。

販売価格が税込145円/ℓの場合、消費税とあわせると1ℓあたり64.5円(販売価格の約45%)の税金を負担していることになります。

 

 

3.売却したとき

個人が通勤・通学や買物等、日常生活で使用していた自動車を売却した場合は、消費税や所得税・住民税の課税対象にはなりません。

一方、事業用やレジャー用として使用していた場合は、課税対象となるケースがありますので注意が必要です。

 

 

(参考)エコカー減税の例

車両価格200万円、重量1.3トンの新車を購入する場合の、自動車取得税と自動車重量税の合計額(30年度)は以下のようになります。

 

(担当:大山)

 

 

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