会計・税務の知識

2020年04月16日 発行新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置(案)

はじめに

令和2年4月7日に閣議決定された緊急経済対策では税制上の特別措置についても検討されています。今回は、特に企業向けの主なものについてご紹介します。

 

 

1. 納税猶予の特例

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、1年間、国税の納付を猶予できるとされました。この場合、担保提供は不要で延滞税もかかりません。適用を受けるには、次のいずれも満たす必要があります。

①令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納税を行うことが困難であること。

 

 

2. 欠損金の繰戻還付の特例

資本金1億円超の法人についても、資本金10億円以下の法人については、青色欠損金の繰戻還付を受けることが可能となります。ただし、資本金10億円超の法人の100%子会社等は対象外とされます。令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。

 

 

3. テレワーク等のための中小企業設備投資税制

従来の中小企業経営強化税制の対象に、テレワーク等のための設備投資が加わります。

具体的には、遠隔操作、可視化、自動制御化のための設備投資を、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき行った場合に、即時償却又は投資額の7%(資本金3000万円以下の法人は10%)の税額控除が可能となります。

 

 

4.消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の課税事業者の選択(又はやめる)にあたっては、その課税期間の開始前に届出書の提出が必要ですが、今般の新型コロナウイルスの影響を受け一定の要件に該当する場合には、課税期間の開始後であっても、課税事業者の選択(又はやめる)ことができます。適用を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

① 本特例に係る法律の施行後に申告期限が到来する課税期間において、

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち、一定期間(1か月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、かつ、

③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

 

 

5.特別貸付に係る契約書の印紙税非課税

公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。既に契約を締結した印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付を行うとされています。

 

 

6.固定資産税の軽減措置

中小事業者については、固定資産税についても次の各場合に負担軽減措置がとられます。

 

(1)売上が減少した場合

令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の対前年同期比の程度に応じて、令和3年1年分に限り、償却資産等の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとされます。

売上高の減少程度 軽減度合
30%以上50%未満 50%軽減
50%以上 100%軽減

 

(2)新規に設備投資した場合

従来ある生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置(3年間2分の1以下)について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に事業用家屋と構築物の2つが追加され、適用期限が2年延長されます。

 

 

おわりに

様々な制度をフル活用してこの難局を乗り越えましょう!!詳しくは財務省HPをご参照ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

(担当:長谷川)

 

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