会計・税務の知識

2020年05月14日 発行持続化給付金の申請について

はじめに

経済産業省は5月1日より、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける事業者の皆さまに対する支援策として「持続化給付金」の申請受付を開始しました。今回はこちらの手続きについて説明いたします。

 

1.持続化給付金とは

(1)制度内容

感染症拡大により、営業自粛等により大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

 

(2)申請期間

2020年5月1日(金)から2021年1月15日(金)までとなります。※電子申請の送信完了の締め切りが、2021年1月15日(金)の24時まで。

 

(3)給付時期

申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)

 

2.中小法人等の皆さま

(1)給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

(2)対象要件

①2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。

 ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

 ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

②2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

※その他詳細につきましては、紙面の都合上割愛します。

 

(3)給付額

法人は200万円まで

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

 

(4)給付額の算定方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12ヶ月)※金額は10万円単位(10万円未満端数切捨て)

 

(5)必要書類

①確定申告書別表一の控え(収受日付印が押されていること。e-Taxの場合、受信通知添付)

②法人事業概況書(両面)の控え

③2020年分の対象とする月の売上台帳等

④通帳の写し

 

3.個人事業者等の皆さま

(1)給付対象

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

 

(2)対象要件

上記2.(2).②、③と同じになります。

※その他詳細につきましては、紙面の都合上割愛します。

 

(3)給付額

個人事業主等は100万円まで

※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。

 

(4)給付額の算定方法

上記2.(4)と同じになります。

 

(5)必要書類

①・確定申告書(青色申告)の場合

  確定申告書第一表、所得税青色決算書

 ・確定申告書(白色申告)の場合

  確定申告書第一表 ※収受印が押されていること。(e-Taxの場合、受信通知添付)

②2020年分の対象とする月の売上台帳等

③通帳の写し ④本人確認書の写し

 

4.申請の特例

通常の申請では不都合が生じる場合において以下の特例があります。

 

(1)証拠書類等に関する特例

・直前の事業年度の確定申告が完了していない場合、他

 

(2)給付額に関する特例

・創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例) 、他

 

おわりに

特例の内容等、その他の詳細につきましては、持続化給付金事務局HPをご参照くださいませ。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

                                    (担当:大川)

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