会計・税務の知識

2020年05月21日 発行電子帳簿保存法について

はじめに

コロナ禍中、バックオフィスのリモートワーク促進のため、電子帳簿保存を検討する企業もあるでしょう。

令和元年度に改正され、令和2年度に再び改正・施行される電子帳簿保存法について、概要や運用方法についてご説明します。

 

1.基本的な考え方

電子帳簿保存法は、納税者の帳簿書類の保存の負担軽減を図るために、記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類について、電子データ等により保存することを認めることとしました。

 

2.スキャナ保存制度の創設

平成17年度の電子帳簿保存法の改正では、適正公平な課税を確保するため、特に重要な文章である決算関係書類や帳簿を除き、原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、スキャナ保存が認められました。

 

3.期限・申請書類・対象書類

  電子帳簿保存 スキャナ保存
申請期限 帳簿:備付けを開始する日の3か月前の日 保存を開始する日の3か月前の日
書類:保存を開始する日の3か月前の日
申請書類 ・承認申請書(管轄の税務署長の承認が必要)

・添付資料
 (システムの概要、操作説明書等、電子計算機処理に関する事務手続の概要)

対象書類 ・帳簿 ・取引相手から受け取った書類
・決算関係書類 ・自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
・取引相手に交付する書類の写し

 

4. 電子帳簿保存の適用要件

(出典:国税庁)

 

5. スキャナ保存の適用要件

 

(出典:国税庁)

 

6.申請から運用までのイメージ(スキャナ保存)

 

7.令和2年の改正内容(10月1日より施行)

① 発行者側で電子データにタイムスタンプを付与している場合には、受領者側ではタイムスタンプが不要となります。

② 受領者が訂正又は削除を行うことが出来ないシステム(クラウドサービス等)による保存が認められます。

 

おわりに

改正前の電子帳簿保存の申請は、改正後の要件により運用することが出来ず、再度申請を行う必要がありますので、ご注意下さい。  

(担当:白土)

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